賃貸借契約書:見本
契約条項
(契約の締結)
第1条 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書1に記載する目的物件(以下「本物件」という。)について、店舗又は、事務所を目的とする賃貸借契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結した。
(本契約使用目的)
① 甲は、その所有に係る前記表示の物件を、乙に店舗又は、事務所として使用する目的で賃貸し、乙はこれを賃借した。
(契約期間)
第2条 契約期間は、頭書2に記載のとおりとする。
2 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。
(賃料)
第3条 乙は、頭書3の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には協議の上、賃料を改定することができる。
一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により、家賃が不相当となった場合。
二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により、家賃が不相当となった場合。
三 近傍類似の建物の賃料の変動が生じ、家賃が不相当となった場合。
(共益費)
第4条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を頭書3の記載に従い甲に支払うものとする。
2 甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定することができる。
(負担の帰属)
第5条 甲は、本物件に係る公租公課を負担するものとする。
2 乙は、電気・ガス・水道・その他専用設備に係る使用料金を負担するものとする。
(敷金)
第6条 乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書3に記載する敷金を甲に預け入れるものとする。
2 乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料、共益費その他の債務と相殺をすることができない。
3 賃料が増額された場合、乙は、頭書3に記載する月数相当分の新賃料額と旧賃料額の差額を、敷金に補填するものとする。
4 甲は、明渡しまでに生じた本契約から生じる乙の一切の債務を敷金から控除しなお残額がある場合には、本物件の明渡し後、遅滞なく、その残額を無利息で乙に返還しなければならない
5 前項の規定により乙の債務額を差引くときは、甲は、敷金の返還とあわせて債務の額の内訳を明示しなければならない。
6 本契約頭書3の記載または特約等に、償却金額または、割合がある場合、保証金(敷金)償却契約になります。甲に預け入れた保証金(敷金)は、償却金額または割合に応じその金額は償却され、一切その金額の返金はございません。
(禁止又は制限される行為)
第7条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行なってはならない。
3 乙は、本物件の使用にあたり、次の各号に掲げる行為を行なってはならない。
一 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。
二 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し又は備え付けること。
三 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
四 大音量でテレビ、ステレオ、カラオケ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。
五 猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。
4 乙は、本物件の使用にあたり、甲の書面による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為を行なってはならない。
一 犬、猫その他小動物等ペットの飼育。
二 階段・廊下等共用部分への物品の設置。
三 階段・廊下等共用部分への看板・ポスタ-等の広告物の掲示。
(乙の管理義務)
第8条 乙は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
2 乙は、特に本物件の火災発生防止に留意するものとする。
3 乙は、管理規約・使用細則等を遵守するとともに、甲が本物件管理上必要な事項を乙に通知した場合その事項を遵守しなければならない。
4 契約締結と同時に甲は、乙宛入居に必要な本物件の鍵を貸与する。乙は、これらの鍵を善良なる管理者の注意をもって保管かつ使用しなければならない。万一紛失又は破損したときは、乙は、直ちに甲に連絡のうえ、甲が新たに設置した鍵の交付を受けるものとする。ただし、新たな鍵の設置費用は乙の負担とする。
5 乙は、鍵の追加設置、交換、複製を甲の承諾なく行なってはならない。
(契約期間中の修繕)
第9条 甲は、本項第一号から第四号に掲げる修繕を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。
一 畳の取替え、裏返し。
二 障子紙の張り替え、ふすま紙の張り替え。
三 電球、蛍光灯、ヒュ-ズの取替え。
四 その他費用が軽微な修繕。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、予め、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 乙は、甲の承諾を得ることなく、第1項第一号から第四号に掲げる修繕を自らの負担において行うことができる。
4 本物件内に破損箇所が生じたとき、乙は、甲に速やかに届け出て確認を得るものとし、その届出が遅れて甲に損害が生じたときは乙は、これを賠償する。
(契約の解除)
第10条 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは本契約を解除することができる。
一 乙が賃料又は共益費等の支払いを怠ったとき
二 乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用の負担を怠ったとき
2 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。
一 本物件を甲が、事前了承した(業務・業種)以外に使用したとき。
二 第7条のいずれかの規定に違反したとき。
三 入居時に、乙または連帯保証人について告げた事実に重大な虚偽があったことが判明したとき。
四 その他乙が本契約の各条項に違反したとき。
(乙からの解約)
第11条 乙は、甲に対して 0 前までに解約の申入れを行う事により、本契約を終了することが出来る。
2 前項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から 0 分の賃料又は賃料相当額を甲に支払うことによ
り、解約申入れの日から起算して 0 を経過する日までの間、随時に本契約を終了することができる。
(明渡し及び明渡し時の修繕)
第12条 乙は、明渡し日を解約の申入れと同時に甲に通知の上、本契約が終了する日までに本物件を明け渡さなければならない。
2 乙は、第10条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに本物件を明け渡さなければならない。
3 乙は、明渡しの際、貸与を受けた本物件の鍵を甲に返還し、複製した鍵は甲に引き渡さなければならない。
4 本契約終了時に本物件等内に残置された乙の所有物があり、本物件を維持管理するために、緊急やむを得ない事情がある時は、乙がその時点でこれを放棄したものとみなし、甲はこれを必要な範囲で任意に処分し、その処分に要した費用を乙に請求することができる。
5 本物件の明渡し時において、乙は、本物件を原状回復しなければならない。
6 乙が明渡しを遅延したときは、乙は、甲に対して、賃貸借契約が解除された日又は消滅した日の翌日から明渡し完了の日までの間の賃料の倍額に相当する損害金を支払わなければならない。
(立入り)
第13条 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙または丙の承諾を得て、本物件に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否する事はできない。
3 本契約終了後において、本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が本物件の確認をするときは、甲及び物件の確認をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
4 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、乙の承諾を得ずに立ち入ったときは、その旨を乙に通知しなければならない。
(甲の通知義務)
第14条 甲は次の各号の一に該当するときは直ちにその旨を書面によって乙に通知しなければならない。
一 賃料等支払い方法の変更。
二 頭書5に記載した管理業者の変更。
(乙の通知義務)
第15条 乙又は連帯保証人は、各号の一に該当するときは、直ちにその旨を書面によって甲に通知しなければならない。
一 1か月以上の不在又は現に不在であること。
二 頭書4に記載する同居人に新たな同居人(出生を除く。)を追加すること。
三 連帯保証人の住所・氏名・緊急の連絡先・その他の変更。
四 連帯保証人の死亡又は解散。
(延滞損害金)
第16条 乙は、本契約より生じる金銭債務の支払いを遅滞したときは、年(365 日あたり) 14.6 %の割合による延滞損害金を支払うものとする。
(連帯保証人)
第17条 連帯保証人は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を負担するものとする。
2 丙として不適当と甲または物件管理者が判断した場合には、乙は甲または物件管理者の請求に従い他の連帯保証人を立てなければならない。
(免責)
第18条 地震、火災、風水害等の災害、盗難等その他不可抗力と認められる事故、又は、甲若しくは乙の責によらない電気、ガス、給排水等の設備の故障によって生じた甲又は乙の損害について、甲又は乙は互いにその責を負わないものとする。
(協議)
第19条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
(合意管轄裁判所)
第20条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本物件の所在地を管轄する地方(簡易)裁判所を第一審管轄裁判所とします。
(更新に関する事項及び特約事項)
第21条 更新に関する事項及び特約事項については、本契約に記載するとおりとする。