滞納?心配?

滞納にお困り?心配? 
保証会社 利用料無料です。

ピタットハウスの賃貸:管理

安心:滞納・保証

安心:滞納・保証

 1.入居審査業務

 全国に広がるネットワークと実績で適正な審査で不良入居者を排除

安心:もしかの為に

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 2.支払コンサルティング 滞納した場合、賃料等支払方法・支払い確約・明渡し交渉等の作業を対応いたします。

3.明渡業務  夜逃げなど行方不明の場合、室内の残留物撤去・残留物の保管等を対応いたします。

4.法的手続き  万が一賃料等を長期滞納している入居者に対しても当社が法的手続きをコンサルティング

リスクヘッジ

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 5.三菱UFJニコス株式会社が家賃等の集金・送金業務を実施 家賃の引落~代理店様への送金まで、実績のある三菱UFJニコス株式会社の業務内で完結いたしますので、安心してクレジット感覚でご利用いただけます。

6.口座引落不能に関らず、家賃等全額を月末送金 指定口座に一括送金いたしますのでキャッシュフローが安定します。

7.事故報告が不要 振替開始後の賃料等については滞納が生じても、事故報告をいただく手間はございません 。

8.更新時の保証料は当社が請求・回収  賃料等と共に当社が請求いたしますので、保証料の徴収事務負担が軽減します。

保証範囲
最大24ヶ月分(2年契約の場合)の未納賃料等を保証
・ 賃貸保証委託契約書に記載された家賃、管理費、共益費、駐車場代、変動費

・ 原賃貸借契約解除後の明渡し不履行によって生じた賃料等相当損害金
・ 原賃貸借契約解除後の物件内に残留物がある場合の撤去・保管・処分で保証会社が認めた費用
・ 保証会社が認める法的手続等に要する費用                         

新規参入の多い業界だからこそ、多くの問題を含む会社も御座います。古いから良いと言う事ではないですが、そのノウハウと堅実な保証会社として設立された会社だからこそ、保証会社として確実に進化出来ると考えます。
日本初の保証会社を利用。
入居時に入居者に契約利用して貰いましょう。
三菱UFJニコス(株)との提携商品です。
サービスにお家賃の集送金・保証金前払いサービスをプラス。
集送金業務は三菱UFJニコス社が行いお家賃等は月末に、代理店様の指定口座に一括送金いたします。

入居サポート

入居後のサポートに如何でしょうか???
ピタットハウスの安心入居サポート

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ピタットハウスの管理内容

オーナー様へ!!自己財産を、守るのは自己で在る事を忘れずに。
不動産屋への管理・業務委託は、賃貸経営において、安心とリスクがあります。
決して、忘れてはならない事は、、、、、
①自分の物件には誰が入っているのだろう?
②毎月の家賃は、実際に滞納してないのだろうか?
③保証金(敷金)は、必ずオーナー様が管理しましょう。
④連帯保証人は、保証をつけても必ず!!
 ※弊社は、保証人無しの管理は、致しません。

qs_20090310-133556ピタットハウス北岡崎店の管理内容条文(総則)      
第1条               甲は本物件の賃貸借代理及び管理業務(以下「委託業務」という)を、次条以下の定めるところにより、乙に委託する。      
      
(委託業務の内容)      
第2条               委託業務の内容は次の通りとする。      
  一.賃貸借代理業務      
① 市場調査・賃料査定      
② 本物件の賃借人の募集・斡旋業務
③ 必要に応じて行なう広告宣伝媒体への募集広告掲載の発注業務
④ 入居審査業務
⑤ 賃貸借契約書の作成およびその締結業務
⑥ 敷金、礼金、保証金、一時金、共益費、付属施設使用料、日割賃料等の金員(以下「契約金」という)の受領業務
⑦ その他上記各号に付随する業務
  二. 賃貸借更新業務
①更新意志の確認及び賃貸条件の改定協議
②賃貸借更新手続き及び契約締結業務
③更新料等の受領業務
③その他上記各号付随する業務
  三.賃料等の徴収・精算業務 
 ①本物件の契約金、賃料、共益費等の収納・送金ならびに督促業務
 ②物件の管理に要する経費ならびに賃料等の収支状況報告、会計業務
  四.解約業務
① 賃貸借解約手続きに関する業務
② 退去立合、敷金精算業務
③ 退去リフォーム工事業務
  五.建物、駐車場の事務管理業務および物件管理業務
①定期巡回点検(別契約)
②預託(無利息)された敷金・共益費の管理業務
③借主ならびに近隣等からの苦情処理業務
④建物内外の修理修繕工事業務、
⑤建物内外の清掃(別契約)
⑥除草・植栽手入れ(別契約)
⑦その他上記各号に付随する業務(第三者への再委託)
第3条               乙は第2条の委託業務の一部を第三者に再委託することができる。その場合丙は再委託した業務の適正な処置につき責任を負うものとする。 (代理権の授与)
第1条               第2条の委託業務の内、以下の各号にあげる業務について、乙は甲を代理するものとする。
① 入居審査業務      
②賃貸借契約の締結      
③敷金、礼金、保証金、一時金、共益費、付属施設使用料、日割賃料等の契約金の受領      
④賃貸借契約の更新契約締結      
⑤更新料等の受領      
⑥毎月の賃料、共益費、付属施設の使用料等の受領      
⑦賃料等滞納者に対する督促業務ならびにそれに付随する業務      
⑧退去に伴う物件明渡しの確認業務      
⑨退去に伴う修繕費用の借主負担額の決定業務      
2.前項において、乙は重要な事項の決定については甲の承認を得るものとする。      
3.甲は乙より要請があった場合には、それぞれに対し、委任状の交付その他委託業務を委託した事を証明するために必要な措置をとらなければならない。      
      
      
(契約期間)      
第2条               本契約の有効期間は、頭書(2)記載の通りとする。但し、新築物件の場合、乙が行う賃借人の募集・斡旋・賃貸借契約業務はこれに先行して開始するものとする。      
      
2.契約期間は最短1年間とし、契約途中での解約(付属駐車場の閉鎖による場合も含む)するときは、甲および乙は3ヶ月前までに文書で相手方に申し出をする。      
      
3.前項に関わらず、甲が第三者に本物件の所有権の移転を行う場合、本契約は所有権の移転の日までに解約となる。この場合、甲は乙に対し、事前に本物件の所有権の移転を行う旨を速やかに文書にて通知し、解約手続き等を行わなければならない。      
      
4.契約期間終了3ヶ月前までに当事者から申し出がないときは、本契約は、さらに1年間自動更新し、以降も同様とする。      
      
(契約の開始日)      
第3条               建築中の建物において完成日が変更される場合、本契約の開始日ならびに終了日も変更される。この場合、甲および乙は協議の上、契約の開始日ならび終了日を新たに決定するものとする。      
      
2.甲は当該建物の業務の委託と同時に、各号室の鍵ならびに管理業務に必要な各種の鍵を乙に預託し、乙は鍵の預り証を発行するものとする。      
      
(委託業務報酬および諸費用)      
第7条 甲は、乙に対し次のとおり委託業務報酬および諸費用を支払うものとする。      
一、乙が行なう第2条一の賃貸借代理業務の報酬は、頭書(3)-①に記載する通りとする。      
二、乙が行なう第2条二の賃貸借更新業務の報酬及び支払方法は、頭書(3)-②に記載する通りとする。      
三、乙が行なう第2条三賃料等の徴収・精算業務、四解約業務、及び五物管理業務の報酬及び支払方法は頭書(3) -③に記載する通りとする。但し、保守・メンテナンス、修理修繕工事費用及びその他委託業務に付随する諸費用は、別途甲の負担とする。尚、委託報酬は2年毎に、甲丙協議の上改訂を行うことが出来るものとする。      
      
      
2.前項の業務報酬に係る消費税は支払者が負担するものとする。      
      
(賃貸借代理業務の継続的実施業務)      
第8条 乙は、本物件の各住戸で空室となっているものまたは借主が退去することが確実となったもの(以下「募集物件」という。)について、速やかに入居者募集業務を開始しなければならない。      
      
      
 (募集条件の決定)      
第9条 本物件の募集条件の決定及び変更について、乙は甲に対しその根拠を明示し助言するものとし、甲、及び乙協議のうえ合意決定とするものとする。      
2.前項において、合意がみられない場合は募集条件の決定が本契約の基本事項である為、本契約は当然に解約となるものとする。      
3.賃貸借契約更新時の新賃貸借条件についても前二項と同様とする。      
      
(違約金)      
第10条                甲は、本契約期間内に、乙以外の宅地建物取引業者に募集物件の賃貸借媒介または賃貸借代理を依頼することはできない。甲がこれに違反し、賃貸借契約を成立させたときは、甲は乙に対し、賃貸借代理報酬額に相当する金額の違約金を支払わなければならない。      
      
      
(自ら発見した相手方との契約)      
第11条 甲は、本契約期間内に、自ら発見した相手方と募集物件の賃貸借契約を締結しようとするときは、その旨を乙と協議しなければならない。      
2.本契約期間内において、甲が自ら発見した相手方と募集物件の賃貸借契約を締結したときは、乙は甲に対し、賃貸借代理業務に要した費用の償還を請求することができるものとする。      
      
3.前項の費用の額は、賃貸借代理報酬額を超えないものとする。      
      
(契約金及び賃料等の引渡し)      
第12条 新規及び更新の賃貸借契約証書は、乙より甲に送付し、契約金及び日割賃料は毎月の賃料精算時に乙より甲に送金する。この場合、乙が賃料精算時まで預かる契約金、日割賃料は無利息とする。      
      
2.乙が甲に代わって借主より収納する賃料等は原則口座引落しとし、通常の収納は正規1回、予備1回の、計月2回とする。      
3.乙が甲に代わって収納した賃料等は、頭書(4)記載の期日までに当月分をまとめて甲の指定する口座に振込み送金するものとする。尚、該当日が金融機関の定休日の場合は、翌営業日に送金するものとする。      
      
4.前項の場合において、乙は、賃料等から当月分の業務報酬及び特約業務に係る費用等で賃料から相殺することについて予め甲の承諾を得ているものを相殺することができる。      
      
5.収納日から精算時までの預り賃料等に利息はつけない。      
        
(未収納金の取扱い)      
第13条 乙が第2条三、イの業務において、入居者に対しその未納賃料等の督促を行ってもなお収納することができない場合、乙は甲に対し賃料等の立替えや甲が被った損害の補填は行なわない。※弊社滞納保証制度を利用の場合はその限りではない。      
      
      
(委託業務の報告等)      
第14条 乙は甲の依頼に対し、委託業務に係る収支報告書を作成し報告するものとする。      
2.前項の規定による報告のほか、甲は必要があると認めるときは、乙に対し業務の執行に関して報告を求めることができる。      
      
3.前二項の場合において、甲は乙に対し、委託業務に係る関係書類の提示を求めることができる。      
4.甲、及び乙は、必要があると認めるときは、委託業務の執行に関し相互に意見を述べ、または協議を求めることができる。      
      
(修繕、営繕業務)      
第15条 甲は乙に対し、借主が退去した後の修繕工事の全てを発注するものとする。但し、工事費の一部を借主に負担してもらう場合があり、その費用の甲及び借主の負担割合は乙が決定し、甲はそれに従うものとする。      
      
2.甲が負担する修繕費用において、金額が50,000円以下のもの及び緊急を要するものについては、乙より甲へ事後報告を行う事により、承諾の有無を要しないものとする。      
      
3.乙は本物件の長期営繕計画の策定をし、甲に提案を行い、甲はその計画内容の実施を積極的に行うものとする。      
4.乙は借主が退去の都度、甲の費用負担にて鍵・錠の交換を行うものとする。鍵・錠の所有権は固有特定しない数量に限定する。      
      
(住戸への立ち入り調査)      
第16条 乙は、委託業務を行なうため必要あるときは、住戸へ立ち入ることができるものとする。      
2.前項の場合において、乙は予めその旨を当該住戸の借主に通知し、その承諾を得なければならない。但し、防災等の緊急を要するときはこの限りではない。      
      
(通知・承諾事項)      
第17条 甲、及び乙は、次の各号の一に該当する場合、直ちに互いに通知しなければならない。      
一、  仮差押、差押、もしくは仮処分の執行を受け、または会社整理、会社更生、和議、破産の申し立てを受けまたは銀行等金融機関から取引停止を受けたとき。      
二、合併等による代表者の変更及び名称の変更、また支配株主の交替、営業目的の変更その他重要な変更をするとき。      
2.甲の相続人は、甲が死亡した場合直ちに乙及び丙に通知するとともに、相続人の代表者を届け出なければならない。       
      
(契約の解除)      
第18条 本契約において、以下の条項事由が発生した場合、甲、乙及び丙は本契約を解除することができる。      
   一、甲が乙よりの修繕依頼に応じず、入居募集が困難となったとき。
   二、第5条2、3項、第9条2、3項に該当するとき。
   三、本物件が使用に耐えられなくなったとき。
   四、本物件の全部または一部が滅失毀損し、本契約の継続が不可能となったとき。
   五、甲が建物の維持管理に必要な清掃、保守点検に応じないとき。(有害行為の中止要求)
第19条     乙は委託業務を行うため必要があるときは、甲に代わって入居者、使用者に対し次の各号の行為の中
    止を求めることができる。
   一、法令、賃貸借契約、使用規則に違反する行為
   二、建物、設備、施設の保存に有害な行為
   三、管理委託業務の適正な遂行に支障となる行為
   四、入居者、使用者の共同の利益に反する行為
   五、その他社会生活の秩序を乱す行為(善管注意義務)
第20条 乙は本契約に定める他、善良なる管理者の注意をもって業務を行うものとする。(免責事項)
第21条     乙は、甲が次の損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わないものとする。
一、  天災地変等不可抗力による損害。
二、乙の責に帰すことができない火災、盗難等の事故の発生による損害。
三、乙が善良なる管理者の注意をもって業務を行なったにもかかわらず生じた諸設備の故障による損害。
四、乙が甲の指示に基づいて行った業務、及び乙の申し出に拘らず甲が承認しなかったことによる損害。
五、前各号に定める他、乙の責に帰すことができない事由によって生じた損害。

(誠実義務)
第22条 甲及び乙は本契約に基づく義務の履行については、信義を旨とし誠実に行わなければならない。
2.本契約に定めのない事項については甲及び乙は誠意をもって協議するものとする。

(合意管轄裁判所)
第23条 甲及び乙は、本契約にかかる権利、義務についての紛争が生じたときは、甲の住所地を管轄する裁判所
   を第一審の裁判所とすることを合意する。